英国公的年金コンサルティング
U/Kの公的年金受給コンサルティング
英国 National Insuranceへの加入実績のある方は年金受給資格がある可能性があります。
3年以上継続してUKに居住した実績のある方は、Voluntary Contributions(保険料の任意納付)を行なうことにより加入期間を伸ばし、年金額の増額を図ることが出来ます。保険料は6年間遡及して納付でき、その後は64歳時点まで納付を続けることが出来ます。
手続き
【第一段階】
1. | 年金記録の確認依頼をUK当局窓口に書面で行う。 |
2. | 1~2ヶ月後書面で、加入実績(加入年数)・年金支給見込額・NI番号などが回答される。 年金受給開始年齢を過ぎている方には、年金記録が確認された時点で 年金請求のための書類が送付されて来ます。ここから【第二段階】の手続きへ進みます。 |
3. | 遡及納付の可能性がある年金記録であれば、追加保険料納付の申請をします。 保険料納付が認められれば、加入年数を伸ばし年金額の充実を図ることができる。 |
【中間段階】
1. | 以上の手続きにより現住所などの年金記録が更新される。 |
2. | 65歳到達の前年までは保険料納付を継続できる。(義務ではない)これにより年金記録(加入年数)が増える。 |
【第二段階】
1. | 65歳以降の受給開始年齢到達の3ヶ月前に、年金請求書類一式が送付される。 書類作成、添付書類を整備し請求を行う。 |
2. | 受給権確定 ― 支給開始 |
3. | 年金支給方法は、日本で受け取る場合 銀行口座(円預金)への送金・振込みとなります。 |
<受給額>
1. | 基礎年金(Basic Pension) 受給額は、National Insuranceへの最終的な加入年数により計算されます。 算式(英国では、週額により計算されます) 2014年現在、 30年加入満額に対する加入年数により計算されています。 £113.10 ×加入年数/30=受給額(週額) |
2. | 付加年金(Additional Pension) (2014年現在、1978年4月以降英国で勤務し、National Insurance へ1年以上加入した実績のある方に支給されています。) 受給額は、日本の厚生年金(報酬比例年金)と同様の計算方法で算出される。 |
ご依頼いただける場合の具体的手続
Ⅰ. | 必要なデータをお願いいたします | |
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1. | 電子メール(又は郵送)にて、情報の照会票用紙を送付いたします。用紙にご記入お願い申しあげます。 | |
2. | 電子メール(又は郵送)にて照会票をご返送下さい。 | |
Ⅱ. | 第一段階(照会~保険料納付)の具体的手続き(2ヶ月程度) | |
1. | 提供いただいた情報に基づき、年金記録確認依頼のための書類を作成し、ご自宅宛郵送あるいはメール添付のファイルでお届けいたします。内容確認いただき、サインし返信用封筒にて当事務所宛ご返送お願いいたします。当事務所から英国へ送付いたします。 | |
2. | 2ヶ月ほどでご自宅に回答が送られてきます。コピーをお送りください、回答内容の確認をし、説明いたします。 | |
3. | 遡及納付の可能性がある年金記録であれば、遡及・追加保険料納付の申請をします。 | |
4. | 遡及・追加保険料納付が認可されれば、納付手続きにつきアドバイス・サポートいたします。 | |
Ⅲ. | 中間段階(受給年齢到達まで)の具体的手続き | |
1. | 受給開始年齢に到達するまでの間は、必須の手続きはありません。制度変更の可能性は常にありますのでウオッチし必要に応じてご案内をいたします。 | |
2. | 64歳までは毎年保険料納付を継続できます。納付義務はありませんが、納付を行い、加入期間が増えていくにつれて年金支給額は増加します。 | |
Ⅳ. | 第二段階(年金裁定請求~支給開始)の具体的手続き | |
1. | 送付される年金支給請求書類を当事務所が代理で作成しますが、英国への郵送はご本人に行っていただきます。 | |
2. | 裁定を受け(受給権が確定し)受給決定通知書が送られてきます。計算違いがないか当事務所でチェックいたします。間違いがあれば、異議申し立ての手続きを行います。 | |
3. | 支給が開始されます。 |
ご質問等ございましたら、お気軽にご連絡下さいませ。
TEL(FAX):045-831-7767 携帯:090-4948-2313
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