日英社会保障協定について
Wednesday, July 2nd, 2014
2001年2月より、日本と英国の間で「社会保障協定」が締結され発効しています。これは、英国で勤務する日本人・日本で勤務する英国人が両国の社会保険料を二重で納付することを防止する目的で締結されたものです。原則5年以上それぞれの匡で勤務することを予定して赴任する際に、それぞれの匡での社会保険制度(年金制度)を適用除外としてもらうことにつき認めてもらいます。結果、5年以内の勤務予定で赴任する勤務者は、自国の制度のみに加入したままの状態で海外勤務をすることになり、勤務先の匡の制度には加入が免除されます。2001年2月以降英国で勤務された方は、英国の年金制度に加入しないことになりましたので、年金受給のための年金記録が存在しないということになります。
当事務所に年金受給の手続きを依頼されるお客様は、今のところ2001年2月以降ご勤務されている方はほとんどいらっしゃりません。皆様年金を受給できる(または受給中)の方ばかりです。今後、年を経るごとに2001年以降ご勤務の方が増えてくるものと思われます。